給与所得と同じ業種での副業は事業所得になりますか?
65歳の前期高齢者で、土木の設計業務で2か所から雇用契約を受けて給与をもらっております。いずれも週に3日以下ですので、社会保険や雇用保険は支払っておりません。(国民健康保険です)
その2社以外からも同じ業種(土木の設計業務)で業務委託契約で成果を納品し、対価をいただいております(約150万円)。
来年から事業所得は300万円以上とのことですが、不動産所得もあるので青色申告申請も済ませており、できれば事業所得として申告したいと思っています。
このように同じ業種で業務委託契約していても、300万円以下では雑所得となるのでしょうか?
個人としては同じ事業を営んでいる考えですので、事業所得かと思うのですが。
ご教授いただけると幸いです。