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給与所得と同じ業種での副業は事業所得になりますか?

    65歳の前期高齢者で、土木の設計業務で2か所から雇用契約を受けて給与をもらっております。いずれも週に3日以下ですので、社会保険や雇用保険は支払っておりません。(国民健康保険です)
    その2社以外からも同じ業種(土木の設計業務)で業務委託契約で成果を納品し、対価をいただいております(約150万円)。
    来年から事業所得は300万円以上とのことですが、不動産所得もあるので青色申告申請も済ませており、できれば事業所得として申告したいと思っています。
    このように同じ業種で業務委託契約していても、300万円以下では雑所得となるのでしょうか?
    個人としては同じ事業を営んでいる考えですので、事業所得かと思うのですが。
    ご教授いただけると幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    主たる所得でない場合は、300万円以下の判定が入ります。どんな事業かではなく、所得での判断です。事業所得が一番多いのであれば、事業所得が主たる所得になるでしょうが、給与所得や不動産所得が多いとなかなか難しいでしょう。合理的な理由があれば認められるかもしれません。申告書を出しても、修正される可能性もあります。税務署に相談してみると良いと思います。

    • 回答日:2022/09/15
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