現金主義による所得計算の特例
2022年度に海外FX、ポイ活を申告することになるのですが、
ウェブページで検索していたら「現金主義による所得計算の特例」というのが出てきました。
(1)2年前の雑所得の収入額は300万円未満なら現金主義を採用して申告していいのでしょうか。
何か事前に申請などありますでしょうか。ちなみに個人です。
(2)現金主義で申告する場合の追加質問ですが、
海外FX会社を複数利用している場合、雑所得欄に海外FXという項目を1つ作って、1つにまとめて申告してよいでしょうか。それともFX会社ごとに分ける必要があるでしょうか?
ポイ活も複数社を利用しているのですが、全ポイ会社を1つまとめて申告してよいでしょうか。それとも会社ごとに分ける必要があるでしょうか。
(3)クレジットカードを使って海外FXに入金をしたことがあるのですが、
現金主義を採用した場合、その入金はカウントしないのでしょうか。
クレジットカードが決済されるタイミングでカウントしてよいのでしょうか。
(1)令和4年分の申告から、雑所得について規定が出来ました。300万円以下の現金主義については、事前申請は不要で、申告書に明記することになっています。まだどこに書くことになるのかは分かりません。
(2)FXの雑所得については、年間取引明細書を見ながら先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書を書いて添付する必要があります。明細書は、種類ごとですので、まとめることも可能ですが、年間取引明細書毎に書く方が簡単かもしれません。雑所得としては一つで良いと思います。ポイ活は、ポイ活でまとめて良いと思います。
(3)現金主義と言ってもFXの場合は、年間取引明細書にしたがって利益を計算しますので、入金やカードの決済は関係ありません。経費は、支払日で計上します。
- 回答日:2022/09/20
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