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扶養内での業務委託について

扶養内での業務委託を考えています。
パートアルバイトの場合は130万以下
所得税法上で業務委託は48万円以下、ですが

業務委託で49万円以上だった場合、扶養から外れないと行けないという事ですか?

社会保険関連は、社会保険労務士が専門家のため、世間話程度でお願いします。
ー----
社会保険の扶養でしたら、一般的には次の金額が130万円以下と言われています。
・給与の額面(源泉所得税など控除前)
・事業所得の場合は、収入から必要経費を引いた後の金額
・その他の収入
ー----
ただし、社会保険組合によって社会保険の扶養の条件が異なります。
   ⇓
そのため、扶養をしている方が加入している保険組合に問合せをするのが適切なルール確認をする方法となります。
お手数ですが、社会保険事務所に問合せしてください。

何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/09/24
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お世話になります。
扶養の概念ですが、下記のそれぞれが対象となる可能性があります。
◎所得税や住民税
◎社会保険
◎地方自治体独自の扶養(サービス)
ー----
今回の扶養ですが、どちらの扶養の質問をされていますか?
ご連絡お待ちしています。

  • 回答日:2022/09/23
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  • ご回答ありがとうございます。
    母の扶養なので、社会保険になりますでしょうか。

    投稿日:2022/09/24

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。

  • 回答日:2022/09/23
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