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確定申告について

自分は会社員で妻が自分の扶養に入ってパートしています!妻がフリマアプリをしています
自分もフリマアプリしたいのですが
夫婦で20万円以下で確定申告しなくていいんですか?
それとも一人一人で20万円以下ってことですか?

まず大前提として、いわゆる「20万円以下」で確定申告をしなくても良いというのは「会社員など年末調整を受けた人で、給与所得以外の収入が20万円以下の人」は確定申告しなくてと良いこととなっています。

つまり、給与以外の事業所得やら不動産所得、雑所得などがある、又は2か所以上の給与があることにより確定申告をしなければいけない人については、たとえ20万円以下の臨時収入であっても確定申告が必要です。 

夫婦であってももちろん一人一人で判定しますのでご留意ください。また住民税に関してはこのような規定はありませんので、全ての収入について申告が必要となります。

  • 回答日:2022/09/26
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永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 兵庫県

税理士(登録番号: 129607), 行政書士(登録番号: 17301378)

貴方様→会社員
奥様→パート、扶養というのは、所得税でいう配偶者控除を受けているって理解でよろしいですか?

その前提でいくと
貴方様、奥様(二人とも甲欄前提)も会社で年調が終わっていれば、フリマアプリで20万円以下(判定は1人ごと)なら、確定申告は不要ですが、医療費控除などを受けるために申告する場合は、フリマアプリの分も合わせて申告してくださいね。
ただし、住民税の申告は必要です!

ですので、配偶者控除を受けられていると推測しますが、理屈上、所得税では、配偶者控除が受けれるにに、住民税では受けれないなど(つまり、住民税と所得税で所得の差額が出てくるので)取り扱いが違ってくるという可能性はあります。

  • 回答日:2022/09/26
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