青色専従者給与及び支払い方法
今年9月から個人事業主として開業しました。妻を専従者として月8万で届出しています。ですが、専従者は6カ月以上職務についていないと経費と認められないということで、今年は4カ月しかないので、専従者としては不可になると思いますが、配偶者控除は受けられるのでしょうか?
あと専従者の給与の支払い方法は,現金手渡しでも特に問題ないですか?
ご回答よろしくお願い致します。
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
奥様が、実際9月から働いているのであれば、青色専従者給与は必要経費になります。
現金手渡しでも問題ありません。
- 回答日:2021/10/02
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