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メルカリの売上金と確定申告について

今年の1月ごろから8月まで不要品整理ために家の中のものをメルカリで売っていました。
主に担降りしてしまったアニメグッツ、集めていた漫画全巻やdvdのセット、着れなくなった服、頂き物ですが使用しない服や靴や鞄などの日用品、購入したのですが肌に合わなかったり色が合わず使用をしないコスメやコスメ購入時に頂いたものの使わない化粧品のサンプルなどです。最終的に約310品程、41万円程(売上金のみの足し算で商品の元の値段や梱包材の料金などは計算しておりません)ほどになりました。

頂き物や無料で貰ったサンプルやプレミア価格が付いていたものなども売ったため、そちらの分は利益がでてしまいましたが、自分で購入したものの売買につきましては、購入時より価格が低いものが多く、また売ったものの中に漫画全巻(10巻以上です)やBlu-rayの全巻セットなど元値が高いものがあったこともあり頂き物などの利益分をいれても赤字になりました。
また、化粧品などの日常的に使うものやBlu-rayや漫画の全巻などの元値が高額なもの、アイドルのグッツ(中には購入したときの額が定価購入で1万円以上のものもあります)などのレシートは昔集めていたものなどの関係もあり、捨ててしまっています。

給与以外の所得(売上ー必要経費)が年間20万円を超える場合などは確定申告の義務が生じるとありましたが、売上金から頂き物などの利益やプラスが出てしまった物を計算すると6万ほどとなり定価以下で処分したものなどのマイナス分や梱包材の料金を引くとその分の所得を含めても間違いなくマイナスになります。

この場合は確定申告や年末調整への記載は必要でしょうか?
必要な場合は利益分のみを記載すればよろしいでしょうか?
アルバイトはしており、アルバイトでは今年度計60万円前後の所得見込みとなっております。
また、現在成人済み学生、親の扶養内(103万)に所得をおさめる必要あります。
また、トータルからみればマイナスになりますがこういった場合もし税務調査など来た場合、どう対処すればよろしいでしょうか?

税金についての知識が不足しており、最近になってメルカリ等の売上に対しても税金が課されるということを知り不安になっております。
計画性の無さや知識の無さ等に対するお叱りはあるかもしれませんが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

給与以外の所得(売上ー必要経費)が年間20万円を超える場合などは確定申告の義務が生じるとありましたが、売上金から頂き物などの利益やプラスが出てしまった物を計算すると6万ほどとなり定価以下で処分したものなどのマイナス分や梱包材の料金を引くとその分の所得を含めても間違いなくマイナスになります。 この場合は確定申告や年末調整への記載は必要でしょうか? 必要な場合は利益分のみを記載すればよろしいでしょうか? アルバイトはしており、アルバイトでは今年度計60万円前後の所得見込みとなっております。

確定申告は、不要だと思われます。

また、現在成人済み学生、親の扶養内(103万)に所得をおさめる必要あります。 また、トータルからみればマイナスになりますがこういった場合もし税務調査など来た場合、どう対処すればよろしいでしょうか?

年収103万円以下であれば扶養内です。税務調査が来る可能性は高く無いと思いますが、トータルでマイナスなのであれば心配無用かと思います。

  • 回答日:2022/10/01
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/06/09
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