旦那の仕事でカメラマンとして同行した場合
夫婦別でそれぞれ個人経営をしています。
夫は記事を書いており、妻は撮影(撮る側)の仕事をしています。
夫の仕事の関係でとある地域へ行く際に妻も同行し、単発の仕事として妻が写真・ビデオの撮影をした場合、次の仕訳をすることで問題がないでしょうか。
●支払った側が宿泊費や交通費を旅費交通費として仕訳する
●夫が妻の撮影代は外注費として計上する
●妻側は撮影代を売上として計上する
よろしくお願いします。
問題あると思われます。
所得税においては、事業主と生計を一にする親族が事業から対価の支払いを受ける場合には、その対価の額は、原則としてその事業主の事業所得の金額の計算上必要経費に算入しない(所得税法56条)こととしています。
- 回答日:2022/10/05
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ご回答いただきありがとうございます。
それではもし仕事で同行した場合には、交通費も収入も発生せず、
交通費も夫側の分のみに交通費の経費として計上されるのみということになるのでしょうか。
よろしくお願いします。投稿日:2022/10/05
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