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個人の不動産業の場合に建物を売却した時の課税判定について

    お世話様です
    現在個人で土地建物を持っており、それを貸し出すことによって不動産所得を得ています(青色申告)
    アパートの家賃については非課税売上、駐車場の貸付については課税売上なのはわかっています
    現状では駐車場の売上がそこまで無いので消費税の免税事業者なのですが

    今年アパートを売却します
    このアパートの売却(建物部分)に関しては消費税の課税判定の1,000万円に含まれるのですよね?

    仮に駐車場の賃貸が100万円、アパート(建物部分)の売却金額が1,000万円
    の場合
    合計で1,100万円になるので、2年後から消費税の課税事業者
    ということで良いでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    2年後は、課税事業者になりますが、それ以降はまた免税事業者に戻ることになります。

    • 回答日:2022/10/11
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