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確定申告について

今年に入り、フリマアプリ(転売目的、営利目的としたものではない)にヲタク卒業の為片っ端から売った為、約35万の売上を出金しました。
そしてポイ活(いわゆる副業?)で20万円以内を稼ぎました。
フリマアプリにて利益を目的としたものでない為課税には含まれず、ポイ活のみで20万円以下と考えても大丈夫でしょうか?

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

衣服、家具などと異なり、アイドルグッズは不用品であっても、“生活に通常必要でないもの“とされて課税される可能性はあると思います(ゼロリスクではないと思います)。逆に、もし税務調査のの際に、“生活に通常必要である“旨を主張して、調査官を論破できれば課税されないと思います。
もちろん、生活に必要であろうとなかろうと、30万円を超えるものでなければ課税されないと思います。

  • 回答日:2022/10/23
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  • 合計は30万円を超えていますが、1品30万を超えていない為大丈夫ということでしょうか?

    投稿日:2022/10/23

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生活用動産の譲渡で1出品が30万を超えなければ課税されません。

  • 回答日:2022/10/23
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申し訳ございません。説明が不正確でした。30万円を超えないと課税されないのではなく、30万円を超えると課税されるでした。
給与所得者であれば所得がフリマ関連年間20万円超、フリマ専業であれば所得が年間48万円超の場合は課税されます。

  • 回答日:2022/10/23
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  • 1出品が30万を超えなければ大丈夫と他の税理士さんが言ってましたが?

    投稿日:2022/10/23

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もし、生活用資産の定義方法について、深く考察される場合には、下記論文が示唆に富んでいます。

『生活用資産を巡る所得税法上の諸問題』
前税務大学校研究部教育官 村井泰人
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/10/pdf/10_07.pdf

  • 回答日:2022/10/23
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アイドルグッズの不用品は課税対象ではございませんでしょうか?

趣味、娯楽にかかわるモノであり、税務署等から生活に通常必要な動産ではないと認定されるリスクはあると思いますが、30万円を超えるものでなければ課税されないと思います。
生活に通常必要な動産の非課税規定の立法趣旨は、少額所得の非課税であるためです。

  • 回答日:2022/10/21
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フリマアプリにて利益を目的としたものでない為課税には含まれません

洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)

  • 回答日:2022/10/21
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  • アイドルグッズの不用品は課税対象ではございませんでしょうか?

    投稿日:2022/10/21

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大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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事業でない売上であればプライベートのものですので副業に入れなくて問題ありません。

  • 回答日:2022/10/21
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  • 回答ありがとうございます。
    フリマアプリは20万に入れず、ポイ活のみで20万円以下と考えても大丈夫でしょうか?

    投稿日:2022/10/21

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