旦那の仕事で撮影業務で同行した場合
夫が個人経営で旅行関係の仕事をしています。
出張である場所へ行き、私も撮影(夫の仕事に使う写真)の仕事をしについていく場合、確定申告のための経費はどのように考えたらいいでしょうか。
夫婦で行くとは言え、ほとんど調査や撮影をしてばかりで、楽しむために行くような個人的な旅行の要素は少ないです。
私は別で写真の仕事や小売業などで個人経営しており、夫と同居です。
それぞれで開業届をだしていて別で独立していて、お互いの収入など知りませんし生活費も半分を出し合う感じです。
以下の中で、可能そうな仕訳はあるでしょうか。
①夫側が2人分の交通費・宿泊費を計上
②夫側が私にかかる経費をすべてひっくるめて外注費として計上(私は売上として計上)
③それぞれで、交通費・宿泊費などを経費として計上
④仕事とは言え自分たちも景色をみたり食事などを楽しめるのだから、7割は仕事分というように計算して計上
よろしくお願いします。
日本の税務上、原則として夫婦間での事業経費の支出は経費として認められません(当然に見合いとなる収入もないもとして取り扱われます)。
従って、以下の通りかと思います。
①夫側が2人分の交通費・宿泊費を計上
→ご質問に「撮影(夫の仕事に使う写真)の仕事」とあることから、当該経費は旦那様の事業関連経費かと思われますので、この処理が妥当かと考えます。
②夫側が私にかかる経費をすべてひっくるめて外注費として計上(私は売上として計上)
→上記の通り、夫婦間での事業経費の支出は経費として認められません。
③それぞれで、交通費・宿泊費などを経費として計上
→上記①の通り、当該経費は旦那の事業関連経費だと思われますので、奥様の事業経費に含めることは難しかと思います。
④仕事とは言え自分たちも景色をみたり食事などを楽しめるのだから、7割は仕事分というように計算して計上
→この点については実態判断になりますので何とも言えないですが、実態として「ほとんど調査や撮影をして」いるということであれば敢えて按分せずとも良いかと個人的には思います。
※どちらかと言えば奥様が同行する必要性の有無の方がポイントかとは思います(奥様が担っている業務とその業務の必要性)。
- 回答日:2022/10/24
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ご丁寧にわかりやすく教えてくださりありがとうございます!
①夫側が2人分の交通費・宿泊費を計上
で、妻側にする仕訳はなしということで進めたいと思います。
ずっと考えていたのでご意見をいただけて助かりました。投稿日:2022/10/24
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