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自宅兼事務所で掃除機を買った場合は全額経費になりますか?

青色申告の個人事業主です。
オフィスチェアの掃除用に掃除機を購入しました。
それ以外は使用しません。床掃除はコロコロを使用しています。
自宅兼事務所(40%が事務所)で掃除機を一台しか持っていない場合、「自宅の掃除でも使えるので全額経費として認められません」などと税務署から言われてしまいますか?
ご教示宜しくお願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

掃除機が消耗品の場合は、家事使用と業務使用の利用割合で按分計上します。
掃除機が固定資産の場合は、減価償却費を家事使用と業務使用の利用割合で按分して計上します。
掃除機使用が業務遂行上必要であり、かつ業務に必要である部分を明らかに区分できる金額については、経費として計上することができます。

  • 回答日:2022/10/24
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大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

掃除機使用が業務遂行上必要であると認められる必要があり、按分については何かしら説明がつく根拠があればよいかと思われます。

  • 回答日:2022/10/24
  • この回答が役にたった:1
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