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個人事業主:計算違いによる未払金の振込で、扶養を外れそうです

    はじめまして、よろしくお願いいたします。
    個人事業主の主婦です。
    昨年、依頼を受けた企業から「計算間違いがあり今年中にその分をまとめて振込む」と言われました。
    約10万円程ですが、今から年内までの案件を完了すると今年扶養から外れてしまう計算です。
    前年度の利益は扶養まで10万円以上の余裕がある状態です。
    約10万円分を前年度に計上して、今年度は今年の利益のみで計上することは可能でしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    所得税法は、原則、権利確定主義をとっていますので、収入すべき権利の確定した金額をその年の収入とします。したがって、10万円が前年の売上に該当するのであれば、前年に計上できます。
    しかし、事業所得の記帳の方法は、どのようにされているでしょうか。
    現金主義で記帳されている場合は、入金時に売上を計上することになります。そして、記帳方法については、継続性の原則があり、一度決めた方法を継続する必要があります。
    もし、10万円が昨年の売上に該当するので記帳方法を変えるというのであれば、これからは原則にしたがって記帳していかなければいけません。
    昨年度分の事業所得の申告をされていらっしゃるのであれば、更正の請求をされた方が良いと思います。

    • 回答日:2022/10/27
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました!

      投稿日:2022/10/27

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