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他人の売上を確定申告することについて

    知人はフリマアプリで課税対象になる売り上げが20万を超える予定だそうです。
    会社に副業がバレたくないらしく、私が売ったことにして確定申告をして欲しいとお願いされました。
    アプリの登録を私名義にし、売上金は全て知人へ。
    税金は私の売上とアプリの売上の割合を払うそうです。
    (売上が私6割:知人4割だった場合、私の税金4割を知人が出すそうです)

    このやり方に問題はありますでしょうか。

    アカテラス税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149788)

    ご返信にご回答いたします。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    どの辺が脱税と判断される要素になってしまうのでしょうか??
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ➡本来であれば知人の所得となるものを、あなたの所得として申告することです。
    脱税とは、課税される要件があるにも関わらず、これを故意に隠して、課税を不法に免れようとする行為となっています。
    そのため今回のケースは、知人が課税される要件があるにも関わらず、これを故意に隠すして(あなたに移す)、知人が本来の課税を不法に免れていると、私は解釈しております。
    この時点で問題ですので、申告すれば当然問題視されます。

    • 回答日:2022/11/09
    • この回答が役にたった:1
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    税理士(登録番号: 149788)

    初めまして。
    以下、回答いたします。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    このやり方に問題はありますでしょうか。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ➡問題があります。
    理由にかかわらず脱税行為になりますので十分にご注意ください。
    以下はそもそものお話をします。
    知人の方が売上が20万円を超える予定とありますが、確定申告が必要になるのは「売上」ではなく「所得」のです。
    売ったものの仕入れなど経費があればそれを除いた純粋な儲け(所得)が20万円を超えていなければ、基本的に確定申告は不要となります。
    まずはここを確認してみてください。

    • 回答日:2022/11/09
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます!
      どの辺が脱税と判断される要素になってしまうのでしょうか??
      すみません、よく分かっておらず…。

      知人に聞いたところ、所得が20万を軽く超えてしまうようです。
      また、仕入れや経費等は知人持ち、私は所得を得るという状態になってしまいます。
      こういった申告になると問題視されることはありますか??

      投稿日:2022/11/09

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