日本から海外の企業へリモートワークしている場合の確定申告
<背景>
・海外の企業(以降、勤務先)に雇用され、日本でリモートワークをしている(所得税法の居住者)。
・労働の対価は海外の銀行口座で外貨で受け取っている。
<質問>
1) 勤務先が当該口座に支払う対価は給与収入でしょうか?
2) 1)で「Yes」の場合、給与収入の円への換算は、それを当該口座で受け取った日の為替レートを用いるべきでしょうか?
3) 2)で「Yes」の場合、円への為替レートにTTBを用いてよいでしょうか?
補足:「TTM」でなければならない場合、その理由もご教授いただければ幸いです。
4) 2)で「Yes」の場合で、かつ、国際情勢等で日本に送金できない場合、給与収入の円への換算が受け取った日の為替レートで行われ、その後為替レートが変動し、日本への送金が可能となった時には受け取れる円が減ってしまうことが考えられます。この場合、実際に受け取る収入が申告する収入よりも大きくなってしまい税金を多く払ってしまいます。このようなことになった場合、何か手立て(例えば、税金の還付)はありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1) 勤務先が当該口座に支払う対価は給与収入でしょうか?
Yes
2) 1)で「Yes」の場合、給与収入の円への換算は、それを当該口座で受け取った日の為替レートを用いるべきでしょうか?
→Yes
3) 2)で「Yes」の場合、円への為替レートにTTBを用いてよいでしょうか?
補足:「TTM」でなければならない場合、その理由もご教授いただければ幸いです。
給与支払日のレートのTTM値→所得税基本通達 57の3-2( 外貨建取引の円換算)、所得税法第57条の3(外貨建取引の換算)
4) 2)で「Yes」の場合で、かつ、国際情勢等で日本に送金できない場合、給与収入の円への換算が受け取った日の為替レートで行われ、その後為替レートが変動し、日本への送金が可能となった時には受け取れる円が減ってしまうことが考えられます。この場合、実際に受け取る収入が申告する収入よりも大きくなってしまい税金を多く払ってしまいます。このようなことになった場合、何か手立て(例えば、税金の還付)はありますでしょうか?
→為替差損は、他に雑所得があればこの為替差損の金額と相殺することができます。相殺する雑所得が無かった場合や相殺しても損失が残った場合、他の所得との損益通算はできません。また損失を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 回答日:2022/11/14
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簡潔で分かり易いご回答感謝申し上げます。
ご回答に対して質問をさせていただきます。
1. この場合において、逆に為替差益が発生した場合は確定申告が必要でしょうか?
2. 為替差損の計算方法をご教授いただけますでしょうか?例えば、以下のような前提の場合、円に両替する2000ドルは、為替レート最も円安のときに、すなわちこの例では1ドル120円だったときに、得た給与収入と考え、為替差損は(120-100)×2000で正しいでしょうか?
<前提>
- 為替レート
2022/1~2 為替レート1ドル120円
2022/3~12 為替レート1ドル100円
- 給与収入 月1000ドル
- 12月に2000ドルだけ円に両替(残り10000ドルはそのまま)投稿日:2022/11/15
申し訳ありません質問を一つ書きそびれました。
3. 為替差損にはTTMとTTBの差を含めるで正しいでしょうか?(仮に為替レートが変動しない場合でも、TTMとTTBの差ゆえに実際に受け取る円はTTMで換算した収入よりも少なくなりますが、この少なくなる分を為替差損と見なすかが分からないためお伺いさせていただきます)
投稿日:2022/11/15
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