損益通算で別荘売却益と株式損を通算できるか
青色申告をしていますが、約20年保有の別荘売却で得られる利益と約10年保有株式の売却損を損益通算で通算できますか。
別荘の売却益(譲渡所得)と株式の売却損(上場株式等の譲渡所得)は損益通算できません。別荘は総合課税の譲渡所得、株式は分離課税の譲渡所得であり、異なる課税方式のため相殺できません。
- 回答日:2025/03/03
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青色申告をしていますが、約20年保有の別荘売却で得られる利益と約10年保有株式の売却損を損益通算で通算できますか。
別荘の売却益(譲渡所得)と株式の売却損(上場株式等の譲渡所得)は損益通算できません。別荘は総合課税の譲渡所得、株式は分離課税の譲渡所得であり、異なる課税方式のため相殺できません。