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損益通算で別荘売却益と株式損を通算できるか

    青色申告をしていますが、約20年保有の別荘売却で得られる利益と約10年保有株式の売却損を損益通算で通算できますか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    上場株式の売却損は、他の上場株式の売却益や配当とのみ損益通算が出来ます。したがって、不動産の売却益とは損益通算できません。

    • 回答日:2022/11/24
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