失業保険受給中の収入の処理方法及び実質的な開業とみなされる基準について
今年の3月末で会社を退職し、4月~10月までは失業保険を受給し、11月に個人事業主として開業届を提出した者です。質問は以下2点です。
➀失業保険の受給中に、3末で退職した会社の残務処理的な仕事を業務委託として受けており、その際の収入の処理方法を知りたい(業務内容は人事系のコンサルティング)
②また、11月からの開業した個人事業は、元々は別の事業を考えていたものの、諸般の事情が重なり、結果的には上記同様の人事系のコンサルティングになっています。この状況だと4月開業としてみなされ、11月1日の開業届は無効扱いとなり、今年度は青色申告は出来ないということになるのでしょうか? またそうなると失業保険も返金する必要があるのでしょうか? 以上、お手数かけますが回答&アドバイスの程、宜しくお願いします。
➀失業保険の受給中に、3末で退職した会社の残務処理的な仕事を業務委託として受けており、その際の収入の処理方法を知りたい
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売上計上すべきと考えます。
②4月開業としてみなされ、11月1日の開業届は無効扱いとなり、今年度は青色申告は出来ないということになるのでしょうか?
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無効にはなりません。
③またそうなると失業保険も返金する必要があるのでしょうか?
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失業期間中に就労等を行た場合のQ&A
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/content/contents/000901315.pdf
- 回答日:2022/11/24
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早速の返信ありがとうございます!
質問②が無効にはならない理由を教えて頂ければ更に嬉しいです?
同じ事業でも、開業届を出して正式にスタートしたかどうかが判断基準になるからでしょうか?それとも、11月からではなく4月開業として開業時期を変更して申告する形になるからでしょうか?お手数掛けますが宜しくお願いします。投稿日:2022/11/25
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