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業務委託の際の確定申告について

大学生の確定申告についてです。
1月〜7月までアルバイト契約で57万円の収入、8月〜12月まで業務委託契約で70万円の収入がありまして、今年度の収入合計が127万円です。業務委託時の経費などはありません。

これで勤労学生控除は受けられるのでしょうか。また勤労学生控除を受けた場合、所得税はかからずに住民税のみが課税されるという認識で大丈夫でしょうか。

確定申告自体やったことがなくよく理解できません。よろしくお願いします。

アカテラス税理士事務所

アカテラス税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 149788)

初めまして。
以下、ご回答いたします。
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1月〜7月までアルバイト契約で57万円の収入、8月〜12月まで業務委託契約で70万円の収入がありまして、今年度の収入合計が127万円です。業務委託時の経費などはありません。
これで勤労学生控除は受けられるのでしょうか。
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➡残念ですが、勤労学生控除は受けることが出来ません。
理由としましては、勤労学生控除は勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であることが要件としてあり、ご質問者様の業務委託契約による70万円は勤労に基づく所得以外であり10万円を超えているためです。



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また勤労学生控除を受けた場合、所得税はかからずに住民税のみが課税されるという認識で大丈夫でしょうか。
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➡①でご回答いたしました通り、勤労学生控除が適用できないことから、
住民税だけではなく、所得税も課税されることとなります。
以下に、ご質問者様の所得税を記載いたしますので、ご参考にして確定申告をしていただければと思います。
※復興所得税及び、基礎控除以外の所得控除は考慮しておりません。
【参考】
1、給与収入57万円ー給与所得控除55万円=2万円(給与所得)
2、業務委託収入70万円ー経費0円=70万円(雑所得)
3、1+2=72万円(合計所得金額)
4、3-基礎控除額48万円=24万円(課税所得金額)
5、4×所得税率5%=1.2万円(所得税額)
6、5-源泉徴収票に記載の源泉徴収税額=申告により納付すべき税額

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/11/26
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