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個人事業主として配偶者特別控除(社会保険 扶養)を受けるには

    芸事で仕事をしているのですが水物のため、パートと両立して仕事をしています。
    数万円程130万円の壁を越えそうなのですが、芸事のほうはレッスン費用などを出さなければ仕事をもらうことができないため、それを経費にできるなら個人事業主として白色申告をしたいと考えています。
    確定申告時に白色申告をして、経費としてレッスン費を引いて130万を下回れば社会保険の扶養に入ることはできますでしょうか。

    また、今130万を超えそうということで考え付いた方法なので、年初から領収書を集めていたわけではありません。ここ数か月分の領収書でも可能でしょうか。(数か月分だけでも130万を下回るためには十分なレッスン費です)
    他経費として仕事の資料印刷のためのパソコンなど購入費も計上できるでしょうか?計上の上限などありますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社会保険扶養の130万円の壁は、経費を差し引いた所得ではなく年収ベースで考えます。
    社会保険は年間収入130万円で扶養か否かを判断するので、年収から領収書のある経費を差し引くという考えではないのです。

    • 回答日:2022/11/30
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