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海外渡航費の経費

個人事業主をしています。プライベート旅行の予定で海外渡航してましたが急遽、無報酬で海外の学校にて一日アシスタント講師をしました。
この場合は経費として扱い可能になりますか?9日旅程のうち1日講師いたしました。飛行機移動は別に往復で4日あります。

その講義に対して当日支払ったものは特にありませんでした。
往復航空券代や空港間のバス代は経費になりますか?

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

海外渡航費の取扱いについて(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/001011/01.htm
においては
「その海外渡航が業務遂行上直接必要であると認められる場合(「業務従事割合」が50%以上の場合に限る。) その旅行に通常要する費用の額を「往復の交通費の額(業務を遂行する場所までのものに限る。以下同じ。)」と「その他の費用の額」とに区分し、「その他の費用の額」に損金等算入割合を乗じて計算した金額と「往復の交通費の額」との合計額を旅費として損金の額又は必要経費の額に算入する。」
とされています。

海外渡航が業務遂行上直接必要であると認められる場合(「業務従事割合」が50%以上の場合に限る。) に該当しないため、往復の交通費を経費算入するのは難しいと思います。

  • 回答日:2022/11/30
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経費として取り扱われないと思われます。ただし、海外の学校で講師をすることが、個人事業主の業務の一環と考えられる程に強い関連性があれば、税務調査で認めてもらえる可能性はゼロではないかもしれません。

  • 回答日:2022/11/30
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