年度途中から個人事業主になった場合の確定申告について
年度途中から会社を退職して個人事業主となりました。
確定申告は、給料所得と事業所得の二つを行うと思いますが、現在夫の扶養に入りながら働いており(収入が安定するまで)、しばらくこの働き方でいきたいと考えています。
この場合、この二つの収入(給料所得+事業所得)の合計から今まで仕事で使った経費を引いて48万以下であればこのまま扶養でいられるのでしょうか?
ちなみに、事業は始めたばかりなのでほとんど収入はありませんが、給料所得は3ヶ月分と退職金があります。
扶養が外れないのか心配です。
退職金は給与所得には含まれません。退職所得という区分であり、所得税を計算する場合も、給与所得とは別枠で税額を算出します。
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(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
- 回答日:2022/12/01
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