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年度途中から個人事業主になった場合の確定申告について

年度途中から会社を退職して個人事業主となりました。
確定申告は、給料所得と事業所得の二つを行うと思いますが、現在夫の扶養に入りながら働いており(収入が安定するまで)、しばらくこの働き方でいきたいと考えています。
この場合、この二つの収入(給料所得+事業所得)の合計から今まで仕事で使った経費を引いて48万以下であればこのまま扶養でいられるのでしょうか?
ちなみに、事業は始めたばかりなのでほとんど収入はありませんが、給料所得は3ヶ月分と退職金があります。
扶養が外れないのか心配です。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

給与収入?円-給与所得控除55万円=給与所得
事業収入0円-経費-青色申告特別控除65万円(一定の要件必要)
給与所得と事業所得を合計した合計所得金額が48万円を超えますと、扶養から外れます。

  • 回答日:2022/11/30
  • この回答が役にたった:2
  • ありがとうございます。
    退職金も給料所得にふくまれますよね?

    例なのですが、
    給料所得100万、退職金40万、事業所得15万、必要経費50万ほどだとすると扶養のままで働けるということで大丈夫でしょうか。

    退職金が含まれるのか、開業したばかりで経費の方が多くなり売り上げはマイナスです。

    投稿日:2022/12/01

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退職金は給与所得には含まれません。退職所得という区分であり、所得税を計算する場合も、給与所得とは別枠で税額を算出します。

(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

  • 回答日:2022/12/01
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