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確定申告

確定申告について

売上−経費−青色申告控除65万円=48万円以下

の場合、確定申告は不用ですか?

その場合、扶養内でいられるのでしょうか。

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税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

青色申告特別控除には以下のとおり3種類ございます。
①10万円控除
②55万円控除
③65万円控除

②③の適用を受けるには確定申告が必要になりますが、①については確定申告は必須ではありません。

すなわち、青色申告特別控除10万円を適用して控除後の事業所得又は不動産所得が48万円以下になり、その他の所得がない場合は確定申告が不要となります(事前に青色申告承認申請書を提出されていることが条件になります)。

①〜③の青色申告特別控除の詳しい要件は以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

  • 回答日:2022/12/06
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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

青色申告特別控除の適用を受ける場合には確定申告が必要になります。また税法上の扶養の判定は、青色申告特別控除後の所得で判定しますので、他の所得と合算して48万円以下であれば扶養となります。

  • 回答日:2022/12/05
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