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帳簿の保存について

個人経営の小売業で青色申告をします。
通販で売り上げが出ているものは、そのサービスから売り上げ一覧ページが出ており、日付・金額・名前の情報がついています。
このページを印刷して取っておくことで帳簿ということになるでしょうか。

アカテラス税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 149788)

初めまして。
売上一覧ページの保存では、帳簿の保存とはなりませんのでご注意ください。
帳簿には様々な要件を満たす必要がありますが、その一つとして青色申告の場合には複式簿記による帳簿の保存が必要なため、売上一覧の保存ではこれを満たすことが出来ません。
ただ、freeeの会計ソフトをご使用であれば、売上一覧ページを元に日々の取引をfreee会計にご入力していただくことで、自然と帳簿が作成されていますので、帳簿の保存要件は自然と満たすことになります。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/12/12
  • この回答が役にたった:1
  • わかりやすくご回答いただきありがとうございます。
    ちなみに去年は白色申告だったのですが、複雑な計算や帳簿の作成はせずに国税庁のホームページから申請しました。
    白色申告の場合には、帳簿として残しておく必要があるのでしょうか。
    追加で質問してしまい申し訳ありません。

    投稿日:2022/12/12

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アカテラス税理士事務所

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税理士(登録番号: 149788)

ご返信いただきましてありがとうございます。
去年は白色申告で国税庁のホームページから申請なさったんですね。
一応、白色申告でも帳簿の保存が義務とはなっております。
ただ、白色申告の帳簿は様式などに決まりはなく、エクセルやノートなどに家計簿のようにつけていただければ基本は大丈夫です。
国税庁から帳簿の記載の仕方として資料がありますので、下記の資料の1~7ページの説明を参考に作成していただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf
もし、今から作成が大変な場合は、別の方法をお伝えいたしますので、直接私にメールやお電話でお問合せいただければ助かります。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/12/12
  • この回答が役にたった:0
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