不動産の「手付金の放棄」に対する税金還付の有無について
個人名義で自身の居住用に不動産の売買契約を締結しましたが、当方都合により、手付金の放棄にて契約を解除しました。
この放棄した金額に対し、確定申告にて税金の還付は受けられるのでしょうか。
当方、給与所得者です。
税金の還付は受けられないと思われます。
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(平5.12.10、裁決事例集No.46 6頁)
一般に、法人の所得については、法人自体が継続企業であることから、継続性の原則に従い、一定の期間を単位としてその期間内に生じた収益と費用・損失を対応させて算定しているところであり、税法上、別段の定めがあるものを除き、収益及び費用・損失の額は、私法上の法律効果によることなく経済的に発生した時点で認識すべきものと解され、当期において生じた損失は、その発生事由が既往の事業年度に対応するものであっても、当期に生じた益金と対応させて会計処理することになり、この発生主義による期間損益計算が原則とされている。
したがって、このような会計処理を前提とする法人税においては、後発的事由によって損失が生じたからといって既往の事業年度にそ及してこれを修正すべきでなく、法人税法第22条の所定の事業年度の損金として計上されることになる。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/46/02/index.html
- 回答日:2022/12/12
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ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2022/12/13
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