1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 未成年の確定申告と扶養除去について

未成年の確定申告と扶養除去について

アルバイトをしている高校生です。
新たに副業も始めようと考えております。
雑所得が20万円を超えた場合確定申告をすることは存じていますが、アルバイトもしている場合は、アルバイトと副業合わせた所得で、確定申告をするのですか?(アルバイト先で年末調整をしています)
また、103万円を超えなければ、親の扶養から外れることはないのですか?

アカテラス税理士事務所

アカテラス税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 149788)

初めまして。
以下ご回答いたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
雑所得が20万円を超えた場合確定申告をすることは存じていますが、アルバイトもしている場合は、アルバイトと副業合わせた所得で、確定申告をするのですか?(アルバイト先で年末調整をしています)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
➡はい、アルバイトと副業を合わせた所得で確定申告をいたします。
そのため、アルバイト先で年末調整をした後にもらえる源泉徴収票を参考に、確定申告書に給与所得を記載していくことになります。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
103万円を超えなければ、親の扶養から外れることはないのですか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
➡給与所得と雑所得がある場合は、下記の給与所得と雑所得の合計額が48万円以下であれば扶養から外れることはありません。
【計算式】
1、給与収入ー55万円=給与所得
2、雑収入ー経費=雑所得
3、1+2
※103万円というのは、給与所得のみの方が扶養に入れる基準となっている金額となっていますので、雑所得がある場合は少し違くなっています。
例えば、給与収入20万円で雑収入が50万円の場合は、所得合計が48万円を超えるため扶養から外れます。
【参考】
1、給与収入20万円ー55万円=0円
2、雑収入50万円ー経費0円=50万円
3、1+2=50万円>48万円

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/12/13
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee