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開業前の収入が事業所得になるか

開業前の収入が30万円くらいあります。
これは生活をつなぐためと、そのあとしっかりと事業にできるか見極める期間としてあった収入です。
開業後は別のお仕事の収入と開業前にしていたお仕事での収入も並行してある状態です。
しかしどちらかというと開業後の別の仕事の収入のほうが多くなっているのが現状です。
これは、開業前の収入を事業所得として青色申告できるのでしょうか

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

ご回答いたします。

開業前の期間が「そのあとしっかりと事業にできるか見極める期間としてあった収入」であれば事業所得ではないと思います(雑所得)。

ご質問とは別の論点なのですが、開業前に収入がある場合、青色申告の承認申請が期限に間に合っていたのか?という点が問題になることがあります。

ご存じのように青色申告の承認申請は1月16日以降に事業を開始したのであればそこから2か月以外、それ以外の場合は3月15日までが原則です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

仮に、開業日が5月1日であった場合、6月末までに提出していればOKです。
でも、1月から収入があったとすると実質的な開業は1月なのでは?という点が論点になります。
その後の質疑でもし実質的な開業日が1月と判断されてしまうと、青色申告の承認申請が間に合っていないことになってしまいます。

このため、開業前に収入があるのであれば、開業前に収入があった理由となぜ開業届に書いた日を開業日にしたのかをしっかり整理しておく必要があります。
「そのあとしっかりと事業にできるか見極める期間としてあった収入」だからというのも一つの理屈だと思います。

この辺は2021年分の確定申告書を提出した後に問題になる論点であるため、もしご不安であれば一度税務署にご相談された方がよろしいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/10/13
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開業以前は、原則として事業所得を構成しないです。
雑所得にするものですね。

  • 回答日:2021/10/12
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