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メルカリ 確定申告は必要?

当方会社員として働いておりまして、会社は副業禁止です。
メルカリで今月に入り、不用品を出したところ、大半が売れて、8〜9万の収入になりそうです。出品したのは全て貰い物で、生活に不必要な住宅の内装材です。この場合、確定申告及び住民税の申告等は必要になるのでしょうか?確定申告等が必要であれば会社に知られないように手続き可能でしょうか?よろしくお願いいたします。

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牧田光司税理士事務所

サラリーマンの方が確定申告しない場合には、20万円まで給与以外の所得は課税されませんので、何もしなくて大丈夫です。ご安心ください。

  • 回答日:2022/12/26
  • この回答が役にたった:1
  • アドバイスありがとうございます。当該品目も生活用動産に該当するという認識でよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

    投稿日:2022/12/26

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/06/09
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牧田光司税理士事務所

事業者しか使わないような建材であれば、生活用動産には該当しないと考えます。
先にご案内したものは、年末調整だけの会社員の方は、20万円以下の所得について申告不要となる特例へのあてはめです。

  • 回答日:2022/12/26
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