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来年1月1日以降の電子取引について、青色申告特別控除65万円の対応の為には

    電子帳簿保存法に則って、電子データで管理することと理解しています。特別控除を受けるためには、freee会計のプレミアムへのアップグレードと、電子帳簿保存を実施する事につき、注意すべきことは、ありますか?1月1日から対応を始めるので、税務署への申告も不要と理解していますが、間違っていますでしょうか?

    佐藤千晴税理士事務所

    佐藤千晴税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 135171)

    青色申告の方が65万円控除を受ける為には、電子帳簿保存している又はE-TAXを使って電子申告している、いずれかの要件を満たせばOKです。
    言い換えれば、わざわざfreeeをプレミアムにアップグレードしなくても、E-TAXを使って電子申告をすれば、65万円控除を受けることが出来ます。
    Freeeで作成した確定申告書類をETAXする方法については、下記URLをご参照ください。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202849260-%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%82%92e-tax%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%81%A7%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8B

    • 回答日:2021/10/12
    • この回答が役にたった:2
    • 早速の返信ありがとうございました。青色申告の65万円控除は、来年より、電子帳簿保存対応が、必須かと勘違いしていました。ありがとうございました。

      投稿日:2021/10/12

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    フリーのスキャナ保存は、従前から税務署でOKになるものですので、令和4年1月1日以降は、事前申請なしで使えます。

    • 回答日:2021/10/12
    • この回答が役にたった:1
    • 早速の返信ありがとうございました。大変助かりました。

      投稿日:2021/10/12

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    電子帳簿保存法への対応は、電子取引だけで大丈夫です。
    フリーを使えば、電子帳簿にもなり、スキャナ保存も可能です。
    電子取引の証憑は、フリーに保存で問題ないですね。
    アップグレードはいらないと思います。

    • 回答日:2021/10/12
    • この回答が役にたった:1
    • 早速の返信ありがとうございます。アップグレード不要との事ありがとうございました。電子帳簿保存法への対応は、スキャナ保存につき、税務署への申請は、不要ですか?お手数ですが、ご確認をお願いいたします。

      投稿日:2021/10/12

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