来年1月1日以降の電子取引について、青色申告特別控除65万円の対応の為には
電子帳簿保存法に則って、電子データで管理することと理解しています。特別控除を受けるためには、freee会計のプレミアムへのアップグレードと、電子帳簿保存を実施する事につき、注意すべきことは、ありますか?1月1日から対応を始めるので、税務署への申告も不要と理解していますが、間違っていますでしょうか?
青色申告の方が65万円控除を受ける為には、電子帳簿保存している又はE-TAXを使って電子申告している、いずれかの要件を満たせばOKです。
言い換えれば、わざわざfreeeをプレミアムにアップグレードしなくても、E-TAXを使って電子申告をすれば、65万円控除を受けることが出来ます。
Freeeで作成した確定申告書類をETAXする方法については、下記URLをご参照ください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202849260-%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E3%82%92e-tax%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%81%A7%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2021/10/12
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早速の返信ありがとうございました。青色申告の65万円控除は、来年より、電子帳簿保存対応が、必須かと勘違いしていました。ありがとうございました。
投稿日:2021/10/12
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
フリーのスキャナ保存は、従前から税務署でOKになるものですので、令和4年1月1日以降は、事前申請なしで使えます。
- 回答日:2021/10/12
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早速の返信ありがとうございました。大変助かりました。
投稿日:2021/10/12
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電子帳簿保存法への対応は、電子取引だけで大丈夫です。
フリーを使えば、電子帳簿にもなり、スキャナ保存も可能です。
電子取引の証憑は、フリーに保存で問題ないですね。
アップグレードはいらないと思います。
- 回答日:2021/10/12
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早速の返信ありがとうございます。アップグレード不要との事ありがとうございました。電子帳簿保存法への対応は、スキャナ保存につき、税務署への申請は、不要ですか?お手数ですが、ご確認をお願いいたします。
投稿日:2021/10/12
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