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オンラインを使用しての転売副業の確定申告について

    2022年1月1日~12月31日分を2023年に確定申告を行うのですが
    青色申告を行う際に開業届けなるものが必要かと思います

    開業届は確定申告を行う際に一緒に提出すればいいでしょうか?
    それとも先に開業する必要があるのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    毛利公認会計士事務所

    毛利公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 京都府

    税理士(登録番号: 147977), 公認会計士(登録番号: 34454)

    2022年1月1日から事業を開始されており、かつ、青色申告の承認を受けたいと理解しております。

    ご質問の回答ですが、「先に開業する必要」があります。
    しかし、青色申告の承認を受ける場合は、開業届を提出し、期日以内に青色申告承認申請手続を行う必要があります。その期日は以下のとおりです。

    ・青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(年=2022年)。
    ・その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内まで(年=2022年)。

    ご参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

    ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2022/12/27
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