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フリマアプリの確定申告について

    今年のフリマアプリでの利益が30万円ほどあります。売却物は衣類や靴、トレカやキャラクターグッズになります。

    無職になりますので給与所得はありません。

    この場合確定申告は必要でしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    転売目的でない場合、1点当たりの売値が30万円以下のものは生活用動産となり非課税です。ただし年間50万円超の売却益がある場合は、確定申告が必要となります。(譲渡所得)

    また売買を継続的に行っていると、営利目的と考えられるので雑所得や事業所得となり、所得合計が20万円超の場合、確定申告が必要となります。(譲渡所得の基準とは別になります)

    • 回答日:2024/09/30
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    直接当てはまるわけではありませんが、
    年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
    何回までなら大丈夫とか、何円までなら代という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。

    • 回答日:2023/08/08
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    田中あゆみ税理士事務所

    田中あゆみ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 京都府

    税理士(登録番号: 144173), その他

    こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
    生活に必要なものをフリマアプリで売って利益が出たとしても、課税されませんので確定申告は不要です。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/12/28
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