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延滞税の対象について

    今の会社に入社した際に提出していなかった学生時代のアルバイトの源泉徴収票が見つかり、調べたところきちんと確定申告したほうがいいとの事で数年越しではありますが確定申告をしました。
    僅かですが追納が発生し、それについては税務署でそのまま納めました。
    その後延滞税というものがあると知ったのですが、この場合延滞税がかかるのは以下のどれに対してになるのでしょうか?
    ①今回納めた追納分のみ(金額として1000円以下でした)
    ②追納前から既に納めていた税金+①

    国税庁のHPなども確認したのですがよく分からず....。
    また、もし延滞税がかかる場合は納付書などが送られて来るのでしょうか?

    何卒ご回答のほどよろしくお願いします。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    追加納付した額のみが延滞税の対象となる額です。延滞税の通知は税務署から来ますが、追加納付額が少額であったり、延滞期間が短ければ延滞税がかからない場合があります。税務署に電話で問い合わせれば教えてくれますので、ご心配であれば電話で確認することをお勧めいたします。

    • 回答日:2022/12/30
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      ということは、延滞税などの追納が必要なものがなければ、今後税務署から通知は来ないと思ってよろしいでしょうか?

      投稿日:2023/01/02

    • この回答が役にたった

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