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チケットを譲渡した場合の確定申告について

昨年はコロナの影響でミュージカルや舞台などのチケットを譲渡や公式リセールに出品することが度々ありました。
公式のチケットリセールを利用したり、個人的にSNSで譲渡したりした場合、利益が出ていなければ確定申告は不要の認識で宜しいでしょうか。※SNSで譲渡した場合もチケット代とチケット発行にかかった手数料、送料の代金をお支払いいただいただけで利益は生じておりません

また、2021年にチケットに当選して私がチケット代金を支払う→2022年にコロナの影響で断念し譲渡する(利益なし)のような年をまたぐケースも利益が発生していなければ確定申告は不要でいいのでしょうか。
(2022年の確定申告となるとこちらのケースは利益がでていると判断されるのでしょうか)

ご確認のほどよろしくお願いいたします。

【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

チケットの転売は雑所得になりますが、収入ー経費が赤字であれば、確定申告は不要です。21年に購入したものを22年に売却した場合も同じ計算式になります。よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2023/01/04
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