業務委託と消費税について
業務委託を受けて、(報酬額:10万円+消費税額:1万円ー源泉徴収額10,210円)を受け取りました。個人事業者である私の売上額、消費税額は幾らで計上すべきでしょうか。
課税事業所の場合
【借方】
現金預金 99,790
事業主貸 10,210
【貸方】
売上高 100,000
仮受消費税 10,000
-----------------
免税事業者の場合
現金預金 99,790
事業主貸 10,210
【貸方】
売上高 110,000
---------
源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
例えば、報酬110,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は110,000円の10.21パーセント相当額である11,231円(1円未満切捨て)となります。
これに対して、請求書に、報酬100,000円、消費税等10,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は報酬100,000円の10.21パーセント相当額である10,210円となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
- 回答日:2023/01/04
- この回答が役にたった:2
迅速なご回答に感謝致します、有難うございました。
課税事業者として会計ソフトを使い始めましたが、売上記録の際に借受消費税はどのように処理すればよいのでしょうか、教えてください。
引き続き宜しくお願いします。投稿日:2023/01/04
- この回答が役にたった