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トレーディングカードの確定申告について

某フリマサイトにて短期間ですが
トレーディングカードのオリパ
(くじ)を販売していました。
売上は50万ほどで
仕入れ値は40万程、利益は7-10万程ですが確定申告は必要なのでしょうか??
仕入れカードは店舗で引いたオリパのカードやフリマサイトにて購入したカード、昔からコレクションしていたカード等です。
ご回答よろしくお願いします。

ご記載いただいたご状況として、継続性がない一時的な販売と理解致しました。その前提でご回答をいたします。
結論から申し上げて、頂いたご情報の他に、年末調整を受けた給与所得以外の所得が発生していない場合は、所得税の確定申告は不要なものと思慮します。
年末調整を受けた給与所得がある方(一時的な副業として販売をしている場合)で、雑所得が生じた場合に確定申告が必要となるのは、20万円を超える利益(所得)が生じた場合になります。なお、給与所得がない方は、基礎控除額である48万円を超える利益(所得)が生じた場合に確定申告が必要となります。
本件ケースの場合、利益(所得)が10万円程度ということですので、他に年末調整を受けた給与所得以外の所得が発生していなければ、所得税の確定申告は不要になろうかと存じます。

下記の国税庁のHPをご参照に記載しておきます。
・給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
・基礎控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

一方で、「20万円以下であれば確定申告は不要」という考えは所得税法121条に基づく考え方であり、個人住民税(都道府県民税・市町村民税)には適用されないため、所得が少なからず発生していれば、原則として個人住民税の申告が必要となりますのでその点ご注意ください。
なお、個人住民税については各地方自治体が「非課税となる要件」を定めております。
お住まいの地方自治体ホームページをご確認頂き、所得が非課税の範囲内であれば納税が発生せず実質的には問題ございませんが、あくまで正しいプロセスとしては、個人住民税の申告をして頂いた上で、非課税の範囲内のため結果的に納税が不要になる、という流れになります。

※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。

  • 回答日:2023/01/10
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