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103万円以内でも確定申告は必要ですか?

    確定申告のどの書籍を見ても扶養する側の記載しかなく困っています。
    業務委託で月に85000円程の収入見込みです、仕事柄経費はほぼ発生しません。
    夫の扶養のままでいたいのですが確定申告は必要でしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
    48万円の所得は、給与の場合は年収103万円以下ですが、業務委託の場合、収入-経費となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E4%BA%92%E3%81%84%E3%81%AB%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

    • 回答日:2023/01/05
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    業務委託の収入を得ている方の場合
    収入 85,000円×12カ月=1,020,000円
    経費 0円
    所得 1,020,000円
    収入から経費を引いた年間所得1,020,000円が48万円を越えていますので確定申告が必要だと思われます。
    なお、青色申告の方の場合、1,020,000円から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を控除するという青色申告特別控除を使える可能性があります。

    • 回答日:2023/01/05
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答下さりありがとうございます。大変参考になりました。102万円以内の場合「配偶者特別控除」の対象にはなりますでしょうか、夫は個人事業主ではなく会社員です。

      投稿日:2023/01/05

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