キッチンカー 車両の減価償却について
軽トラ車両を中古で買い、箱部分を業者に頼む予定です。 そうした場合、軽トラ自体の費用と箱の費用を足して減価償却になるかと思いますが、箱にかかった費用が車両本体の価格より50%以上の時は新車扱いの4年での計算になりますか?
中古車両をキッチンカーとして改良するにあたり資本的支出(固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額)がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%相当額を超える場合は、新車と同様の法定耐用年数を用いて計算することとなります。
一方で、資本的支出の金額が、中古資産の取得価額(購入額)の50%相当額超で再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%相当額以下である場合には、以下の算式により計算することが認められています。
(中古資産の取得価額+資本的支出の額)÷(中古資産の取得価額/簡便法による耐用年数+資本的支出の額/法定耐用年数)
詳細は、下記国税庁ホームページをご確認ください。
出典:国税庁「No.5404 中古資産の耐用年数」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404_qa.htm
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- 回答日:2023/01/09
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