キッチンカーの作業台について
キッチンカーの中で作業台を置くのですが、買ってきた作業台を車両に簡易的に固定し(パッチン錠などで)すぐに取り外しでき、移動できるような状態にすると、この作業台は作業台単体(10万円以下であれば)として経費におとせますか?
資産として車両自体と合算で減価償却になりますか?
作業台が、車体と一体としてのみ機能するものであれば、ご理解の通り車両取得に付随する費用として車両の取得価額に算入するべきかと思います。
一方、作業台がそれ単体としても機能する(作業台としてそれ単体で使用できる)ものであり、かつ、取り外しや移動が容易なものでしたら、金額が10万円未満の場合、費用計上(経費)が可能かと思います。
なお10万円以上の場合でも、通常の減価償却を行う以外の方法として下記方法もございますのでご留意ください。
・一括償却資産(10万円以上20万円未満)
・中小企業者等の少額減価償却資産の特例(30万円未満)
※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/08
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