青色申告申請後に白色申告への変更
昨年は白色申告を行っております。青にしようか迷っていたので
青色申告の申請はしているのですが、結局白色で申告しようと思っております。
その際の手続で、来年以降も白であれば、取消しの申請をするというのはわかりました。
もう一つの方法として、特に申請せず白色申告し
翌年は青色申告をするというものがあるというのわかったのですが、
(1年だけ白色申告)
翌年も収入などを鑑みて白で申告する可能性があるため
どちらにしようか迷っています。
青色申告の申請をしているにも関わらず、手続きをせず白色申告
さらに翌年もどちらにするかわからないという場合
どうしたらよいでしょうか?
質問者様のご記載内容を拝見すると、
・今年度分だけでなく、来年度以降も白色申告をする場合
・今年度分だけ白色申告をして、来年度は青色申告を予定している場合
の2パターンを想定されているかと思いましたので、それぞれケース別にご回答いたします。
●今年度分だけでなく、来年度以降も白色申告をする場合、
「青色申告取りやめ届出書」を税務署に提出する必要があります。
その際、一度「青色申告取りやめ届出書」を提出してしまうと今後1年間は青色申告による承認を得られないため注意が必要となります。提出の際は来年度以降の想定をしっかりと見極める必要がございます。
●今年度分だけ白色申告をして、来年度は青色申告を予定している場合、
「青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要はありません。
白色申告で規則となっている単式簿記での帳簿書類や、損益計算書といった書類を確定申告時に提出するかたちとなります。
ただし、青色での確定申告の承認を受けている場合、青色申告で提出した帳簿書類を7年間保存義務がある点ご注意ください。また、今年度のみ白色申告した書類に関しても、7年間に渡って保存する必要があるため、こちらも併せてご留意ください。
- 回答日:2023/01/18
- この回答が役にたった:7
丁寧にありがとうございます。
後者を選択した場合、青色申告で承認を受けていても
白色で提出し、それを7年間保存と言う理解でよろしかったでしょうか?また、更に翌年も白になってしまいそうだったら、どのような処理になりますでしょうか?(青色申請していたのに白色申告更に翌年も取り消しを行わず白色申告ができるのか?という疑問です。)
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/20
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白色で提出し、それを7年間保存と言う理解でよろしかったでしょうか?
>帳簿の保存はいずれにせよ7年間行う必要がございますのでご留意ください。
また、更に翌年も白になってしまいそうだったら、どのような処理になりますでしょうか?
>白色申告になることが確定した時点で「青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出いただくことになるかと思います。その後の見通し等が立てづらく、届出の提出判断が難しい場合には、その旨所轄税務署等にご確認いただく方法もあるかと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/21
- この回答が役にたった:3
ありがとうございます。助かりました。
税務署にも確認してみますね。本当にありがとうございました。
投稿日:2023/01/23
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