扶養内での個人契約・業務委託掛け持ちについて
夫の扶養内でできる仕事を探している専業主婦です。
年30万円程度の収入が見込まれる作業お手伝い(個人契約)と出来高制の業務委託との掛け持ちを考えています。
この場合、
①確定申告は必要でしょうか。また、どちらか片方になった場合はどうすれば良いでしょうか。
②開業の届出は必要でしょうか。
③個人契約分の年30万円が確定としたうえで扶養内におさめるには、業務委託での収入はいくらまでなら問題ないでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
個人事業主の場合、合計所得48万円を超えると扶養から外れるため、世帯主様は従来適用を受けることができた配偶者控除が受けることができなくなりますのでご留意ください。
なお、合計所得金額が48万円超133万円以下の場合には、配偶者特別控除がございます。
配偶者控除・配偶者特別控除の詳細については、下記国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E4%BA%92%E3%81%84%E3%81%AB%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
- 回答日:2023/01/29
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