青色申告65万円控除
商工会で現金出納帳にスマホ決済の領収書が混ざっているので65万円控除はできないと言われました。スマホ決済分を経費計上する為には特別にソフトを購入しタイムスタンプが押されたものでないと経費として認められないと言われました。
調べてみたら現金出納帳ではなく
pay pay用に新しく入出金の帳簿を作ればいいと書いてあったのですが
高額なソフトを購入する必要はあるのでしょうか?
また65万円控除は今のままでは
受けられないのでしょうか。
青色申告の65万円控除を受けるためには、複式簿記による記帳を行い、一定の帳簿書類を備えることを要件とされております。
ご不安がある場合には、所轄税務署か税理士にご相談されることをおすすめいたします。
一般に会計ソフト(freeeなど)は、複式簿記をベースに作られておりますので、会計ソフトを導入されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023/01/31
- この回答が役にたった:1
ご回答いただきありがとうございます。今まで青色申告をしてきたので
帳簿書類や青色申告を受けるためのその他条件は全てクリアしています。pay payなどのスマホ決済分が
現金出納帳に記載されているだけで
65万円控除の対象とならないのでしょうか。今からスマホ決済分については新たに pay pay用帳簿を作ってやり直せば大丈夫なのか、
それともソフトを購入してタイムスタンプを押さなければスマホ決済したものは経費計上できないのでしょうか。タイムスタンプは今からでは間に合わないようです。
ネットで調べてた範囲では
タイムスタンプがなくてもスマホ決済用の帳簿を作れば経費計上できるようなのですが。税理士さんのご意見を聞かせて頂けませんか。
お手数ですがよろしくお願いいたします。投稿日:2023/02/01
- この回答が役にたった