副業分(所得20万円以下)の住民税納付について教えてください。
【現状】私は会社員ですが、副業で整体院(開業届け提出済み)をしています。整体院での収入はまだなく、 医療関連資料を販売し収入はおおよそ2万円程度となりました。一方経費は2万円以上かかっており、所得としては0となっています。
本業(副業許可済)のほうの年末調整時に「給与所得者の基礎控除申告書」の「給与所得以外の所得の合計額」の 欄の所得金額に0と記載し、提出をしました。
【質問事項】
1、副業の所得が0の場合、住民税の別途申告は必要でしょうか?
2、本業の年末調整時に副業分の所得を記載していれば、例え副業分の所得が0ではなくても、別途住民税の申告は必要ないのでしょうか?
1、副業の所得が0の場合、住民税の別途申告は必要でしょうか?
↓
副業所得0円ならば住民税申告は不要です。
2、本業の年末調整時に副業分の所得を記載していれば、例え副業分の所得が0ではなくても、別途住民税の申告は必要ないのでしょうか?
↓
副業所得0円でなければ住民税申告は必要です。
- 回答日:2023/02/10
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お返答ありがとうございます。理解できました。
副業は開業届けを出しているのですが、開業届けの有無によって、上記が変わることはないでしょうか?
開業届けを出しているのに確定申告や住民税の手続きをしないことになるので、税務調査などがきたりするのでしょうか?
投稿日:2023/02/10
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