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医療費控除の明細書に記入する医療費について(1月末にクレカ引き落としの場合)

医療費控除の明細書に記入する医療費についてお尋ねいたします。
例えば病院や薬局の領収書は12月10日の日付だけど、クレジットカードで支払った場合翌月1月末の引き落としになりますが、その分は医療費控除の明細書には書けない(対象外)という認識でしょうか?
もし対象外の場合は、その分は来年の医療費控除でも控除されないでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。

クレジットでの支払いの場合は、窓口でクレジットカードを利用して治療費を支払った日を「医療費を支払った日」として認識します。
ご参考にしていただければ幸いです。

  • 回答日:2023/02/11
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