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経営セーフティ共済の確定申告

経営セーフティ共済についての質問です。確定申告の際、法人の場合には法人税申告書別表10(七)の添付が必要とのことですが、個人事業主の場合には添付が必要な書類等はないのでしょうか?経営セーフティ共済加入後の初回の確定申告をする個人事業主です。
よろしくお願いいたします。

ご質問ありがとうございます!

明細の添付が必要になります!

正式には「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」になります。
こちら公的な様式はなく、任意の様式を添付する形になります。

経営セーフティ共済の公式HPにて、明細の様式のサンプルがございますのでご参考にしてください!

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html
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  • 回答日:2021/10/20
  • この回答が役にたった:1
  • 回答ありがとうございます。
    わかりやすく説明していただきまして、素人の自分にも理解できました。

    投稿日:2021/10/20

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お問い合わせの件、ご回答致します。

個人事業主の確定申告において、セーフティ共済の掛金を必要経費に算入する場合は『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』の作成、添付が必要になります。様式等については、中小機構HPのQ&Aに記載されておりますのでそちらをご参照下さい。下記、URLからご確認頂けます。

【参考:中小機構HP 経営セーフティ共済 よくあるご質問】
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html

また、個人事業主の方がセーフティ共済を必要経費に算入するにあたって、
上記のような添付資料が必要な旨について、租税特別措置法において記載がなされておりますので、こちらも参考までに添付させて頂きます。

◆租税特別措置法 第28条 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例◆
※必要箇所のみ引用

・個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

↓↓「次に掲げるもの」のうち、セーフティ共済に係る部分↓↓

二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法第2条第2項に規定する共済契約に係る掛金

↓↓添付資料がない場合は必要経費として認めない旨の記載について↓↓

前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。

以上、参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

  • 回答日:2021/10/20
  • この回答が役にたった:1
  • 詳細に説明していただきまして、ありがとうございます。
    素人の私にもとても分かりやすく、助かります。
    ありがとうございました。

    投稿日:2021/10/20

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任意の様式で添付することになっていますが、正直見たことないです。

実務的には無しで通っています。本来はつけるんでしょうね。

  • 回答日:2021/10/19
  • この回答が役にたった:1
  • 回答ありがとうございます。
    大変助かりました。

    投稿日:2021/10/20

  • この回答が役にたった

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