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メルカリで服を売る際の確定申告

    私は会社員として働きながら、メルカリで、海外から仕入れた服を売る副業をしており、これからも続けていきたいと考えております。全て新品なので不用品という扱いにはならず、営利目的のため課税対象になると思うのですが、

    ・これをずっと続けた場合、確定申告は青色か白色ではどちらに該当するのか?または、どちらがおすすめか?
    ・青色申告の場合、これは事業所得とみなされるのか?
    ・青色申告の場合、特別控除の55万円(65万円)以下の所得だった場合は10万円の控除ということであっているか?

    以上、ご教授いただけると幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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    青色か白色かは
    青色申告承認申請書の提出するか否かで変わってきます。
     
    事業所得については、事業的規模であれば事業所得になると思います。
    メルカリでで生計を立てているような場合などは事業的規模であると考えられると思います。

    • 回答日:2023/02/17
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