メルカリの売り上げ金と住民税申告
昨年、自分が購入したもや頂き物の不要品整理や複数のアニメ担降りの為グッズを片っ端から売って行った為、最終的に約320品程、46万円程(売上金のみの足し算で商品の元の値段や梱包材の料金などは計算しておりません)程になりました。
売ったものは主に
・担降りをしたキャラクターのグッズ
・ランダムグッズの推し以外のグッズ
・不要となったUFOキャッチャーのプライズ
・書店やメルカリで購入し読み終わったため不要となった本
・着れなくなったり、貰ったの服や靴
・肌に合わなかったり断捨離のために売った新品や使用済みの化粧品
・商品購入の際に貰ったサンプルやアニメグッズの特典
となっております。
頂き物や無料で貰ったサンプルや特典、レートが高かったり、プレミア価格が付いていたアニメグッズなども売ったため、売上金から頂き物などの利益やプラスが出てしまった物を計算すると6万前後(梱包費含まない)となりました。
また、自分で購入したものの売買につきましては購入時より価格が低いものが多く、また売ったものの中Blu-rayなど元値が高いものがあったこともあり頂き物などの利益分をいれても赤字になりました。
この場合、所得の方が20万円になっていないため確定申告は必要はないとは思いますが、20万円以下でも住民税を納めなければいけないと知ったため住民税の申告には、プラスになった分を申告すればいいのでしょうか?
また、売ったアニメグッズなどが昔に購入したものが多く、また化粧品などは自分用に買っていたこともありレシートなどは捨ててしまっております。
税務調査があった場合領収書やレシートがない場合は、必要経費と認められない可能性があるとネットで知りとても不安に思っております。
トータルからみればマイナスになりますがこういった場合申告や税務調査など来た場合、どう対処すればよろしいでしょうか?
アルバイトはしており、昨年の給料のトータルは62万円程となっておりました。
現在成人済み学生、親の扶養内に所得をおさめる必要あります。
また、多く取引が行われた場合は転売目的と疑われる可能性があるとネットには書かれており不用品や担降りしてしまったものが多く時々期間が空いておりましたが、1年お取引をしてしまっており不安になっております。
お叱りはあるかもしれませんが、ご教示の程よろしくお願いいたします。
下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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