基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった年、または特定期間における課税売上高と給与等の総額の両方の金額が1,000万円超となった年より消費税の申告をする必要があります。
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- 回答日:2021/10/20
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ご質問ありがとうございます!
課税売上高が1,000万円を超えることとなった年の翌々年から、もしくは、1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万を超え、かつ、給与等支払額が1,000万円を超えた年の翌年から消費税申告が必要になります。
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- 回答日:2021/10/21
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法人取引がメインの場合、令和5年10月1日以降、消費税の納税義務者にならないと、取引してもらえなくなるかもしれません。インボイス制度が始まるからです。
今年開業なら、令和5年10月1日以降、課税事業者になってしまいますね。
- 回答日:2021/10/20
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