確定申告での国民健康保険税納付について
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確定申告の対応をしております。
国民健康保険税納付の控除額について質問がございます。
国民健康保険税にて、納付期間が令和4年12月26日に対し、実際の納付した日が令和5年1月10日となってしまいました。
年を跨いでしまっているのですが、令和4年度の社会保険控除として計算できますでしょうか。
宜しくお願い致します。
社会保険料控除は、実際にその保険料等を支払った年の控除対象となります。
このため、国民健康保険税を令和4年の分を令和5年になって支払った場合は、令和5年の分の控除対象となります。
- 回答日:2023/02/18
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
ご参考までに情報をお送りいたします。
- 回答日:2023/02/18
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社会保険料控除の内容を記入する
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203832694-%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%82%92%E8%A8%98%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日:2023/02/18
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