海外FXと仮想通貨の損益通算について
確定申告の仕方で分からないことがありご質問させていただきます。
海外FXで損失があり、仮想通貨で利益が出ています。税務署へ確認したところ総合課税と分離課税になるため相殺は出来ないと言われました。
しかしネットで調べてみると海外FX・仮想通貨ともに総合課税で相殺できると出てきます。
どちらが正しいのでしょうか?
またネットが正しい場合、税務署にはなんと説明すればいいでしょうか。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
雑所得内で通算はできました。すいません。
申告分離と総合課税では相殺できないです。
- 回答日:2021/10/20
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金融商品取引業者以外であれば、雑所得区分以外なら相殺できる可能性がありますね。
- 回答日:2021/10/20
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