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モバイル販売外交員について

    freeeの確定申告欄に外交員の項目が無いので、外交員の12万控除は受けれないのでしょうか?

    売上−12万×10.21%=源泉所得税

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    freeeではこちらから給与所得等を記入します。
     
    会社などから受け取った給与を記入する(給与所得)
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/207605616

    • 回答日:2023/02/24
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    受け取った報酬などから源泉徴収された場合は、その金額を確定申告書に記入します。また、公的年金・雑所得・配当所得・一時所得などが発生した場合は、その内容や経費を記入する必要があります。

    freee会計では、質問に回答することでそれらの情報を正しく確定申告書に反映できます。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204156340

    • 回答日:2023/02/24
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    外交員の12万控除は、外交員に報酬を支払う際における徴収すべき源泉所得税の計算に関係します。
     
    freee確定申告においても、外交員の12万控除されている場合、その源泉された所得税を納付すべき所得税の計算において差し引きます。
     
    なお、「外交員とは、事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者」と考えられます。

    • 回答日:2023/02/23
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    • 御回答ありがとうございます。
      freeeの確定申告時に、自動的に控除されるのでしょうか?
      それとも入力する項目があるのでしょうか?

      投稿日:2023/02/23

    • freee会計には、給与所得等特別控除等申告書の記入欄は無いのですか?

      投稿日:2023/02/24

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