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青色申告決算書の給料賃金は現金主義ですか?

源泉徴収簿や賃金台帳から「給料賃金の内訳」に転記し、その数字と損益計算書の「給料賃金」が一致するということだと、発生主義ではなく現金主義になってしまうと思うのですが、それで問題ないのでしょうか?

橋本会計事務所(郡山市)

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税理士(登録番号: 066642), 公認会計士(登録番号: 8940)

仰る様なアンビバレンツが発生します。給与が「当月締め翌月払い」の場合、給与受給者は支給日ベース(現金ベース)で所得・収入を認識しますが、雇用する側は発生主義で費用計上する為に翌月支払分を未払計上します。例えば、雇用者側が12月分給与を未払計上しますが、受給者側は支払を受けた年度である翌年1月の所得として認識します。この点、「青色申告決算書の損益計算書」が発生主義の金額の場合、「賃金給与の内訳」を源泉徴収簿の金額で記入すると一致しなくなります。当方では、源泉税額は源泉徴収簿の税額と一致させるものの、賃金給与は支給額ではなく発生主義の金額を記入する等して関連箇所不一致を回避しています。
 この件は、個人の所得税確定申告では雇用者数が5人以上は希で、未払人件費が発生するケースも希だ、という前提で決算書2ページが設定されている為だと思われます。あくまで私見ですので対処方法は貴殿の顧問税理士へご相談下さい。

  • 回答日:2025/03/04
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  • 何が疑問なのかを的確に把握していただき、ありがとうございます。源泉徴収簿は現金主義、損益計算書は発生主義なのですね。

    投稿日:2025/03/04

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

「青色申告決算書の損益計算書」が発生主義であれば「給料賃金の内訳」の支給額も発生主義になるのだと思われます。
源泉徴収税額は年調された額を記入します。

  • 回答日:2023/07/04
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