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アルバイト+業務委託契約のモデル業の学生の確定申告について

    去年から平日は飲食店でアルバイトをし、休日は業務委託委託という形で撮影会事務所と契約しモデル業を行っているものです。

    今年の収入が平日のアルバイトの収入が20万程度、休日のモデル業が35万程度の収入でした。

    平日のアルバイトは源泉徴収票がでるのですが、休日のモデル業は源泉徴収票がなく、給与証明もも手書きの明細しかないです。

    この場合確定申告はどのように行えば良いのでしょうか?

    ちなみに私は両親が他界しているので私の単独世帯です。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    まずは、撮影会事務所に源泉徴収票発行を依頼します。
    それでも源泉徴収票をもらえない場合には、
    まずは、税務署に相談すると良いと思います。
    税務署に対して「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を提出することで、その会社には税務署から直接指導が入ります。

    • 回答日:2023/02/27
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    確定申告|職場で源泉徴収票が出なかった場合の確定申告ってどうする?
    https://keiei.freee.co.jp/articles/p0100217

    • 回答日:2023/02/27
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    [手続名]源泉徴収票不交付の届出手続 
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm

    • 回答日:2023/02/27
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